共有名義と貸家建付地
質問
5年前に父が死亡し父名義の事業用アパートの土地を母1/2、長男1/2の
共有名義、アパート建物も母1/2、長男1/2の共有名義、で相続しました。
本年、母が死亡したのですが、母名義の1/2部分の土地全部を貸家建付地で
評価して良いでしょうか?
仮に建物が5年前に長男の名義100%であれば、母名義の1/2部分の土地
は使用貸借により更地評価になると思います。
今回の場合、母名義の1/2部分の土地の半分を更地評価、半分を貸家建付地
にするのでしょうか?
答え
共有物の使用については、、「各共有者は、共有物の全部について、
その持分に応じた使用をすることができる。」(民法249)と規定されていることから、
母、長男各共有者についてはアパート1棟の建物全部と土地の全部について
建物とその敷地とみて貸家建付地を判断することになると解されます。
したがって、母、長男ともに土地の共有持分(各1/2)の全部が貸家建付地評価
となるように解されます。また、同様にして、母、長男ともに貸家の共有持分(各1/2)もその全部が貸家評価になるのではないかと考えられます(評基通26、93)。
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