個人の源泉徴収義務
質問
個人Aは、会社員ですが勤務する傍ら、個人で同人誌を発行しています。
通常は赤字になることが多く、税務申告は特にしていません。
給与の支払いはありませんが、原稿料及びデザイン料を支払っているので、
源泉徴収する義務があるのかが心配です。
答え
所法204条1項には、報酬料金等の源泉徴収義務を列挙していますが、同条
2項二号において、「・・・所法183条第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)
の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人」は、
原則として、源泉徴収する義務はないとされています。
原稿料及びデザイン料は同条1項一号に該当し、源泉徴収を要しないものと
して定められています。
個人Aは、会社員として勤務する傍ら、同人誌を発行していますが、これは通
常は赤字になることが多く、税法上は、家事費若しくは雑所得と考えられます。
したがって、当該赤字については、確定申告等は不要(損益通算不可)であり、
原稿料、デザイン料の源泉徴収も不要となります。
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