2009.05.11

賃金台帳と未払給与

質問
賃金台帳の支給日、記載方法を教えて下さい。
当社は末日締め、翌月10日払いです。


答え
一般的な賃金台帳(税務署の源泉徴収簿)では、
例:21年4月度給与  300,000 
      4/30締め 
      5/10支払
  21年5月度給与 300,000
      5/31締め
       6/10支払
     ↓
 4月 5/10支給 300,000
 5月 6/10支給 300,000
となります。

年末調整に関しては、厳密には、
12月 1/10支給 300,000
は、支給日が翌月10日と給与規定で定められている場合は、
22年分の給与になるのですが、(単に12月分の支払が遅れている場合は21年分)
実務では21年分にいれてしまって年末調整していることが多いです。
そのほうが社会保険の算定基礎届、月額変更届等と一致できることも理由です。
1カ月分源泉所得税の前払いになり、年間給与も微妙に変わりますが・・・。


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2009.01.09

外貨普通預金

質問
当社(株式会社)は、外国会社との取引があり、ドル建ての
外貨普通預金を取引に使っています。
この外貨普通預金については、決算時において、発生時換算法と
期末時換算法の区分では、評価方法はどちらになるのでしょうか?
当社は特に税務署に届出をしておりません。


答え
外貨建資産等のうち、外貨預金の期末換算については、
下記のように定められております(法法第61条の9第1項)。
 (1)短期外貨預金   発生時換算法又は期末時換算法(*)
 (2)上記以外のもの  発生時換算法(*)又は期末時換算法
 
普通預金ですから、満期等はありませんが、いつでも円に換金できるので、
「短期」として取り扱われることになると考えられます。そして、
「短期外貨預金」について換算方法の選定に関する届出がない場合には、
いわゆる期末時換算法により換算することになると考えられます
(令122の7一、令122の4五)。       (*)法定評価方法

Phm04_0232


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2008.11.18

生命保険金の名義変更

質問
株式会社Aの代表取締役Bは、保険契約者・株式会社A、
被保険者Bの定期保険に5年前より加入しておりました。
なおこの保険は、100%掛捨ての定期保険です。
本年4月代表取締役Bは、ガンの告知を受け、5月に定期保険の
保険契約者名義を株式会社AからB個人に変更しました。
本年10月に代表取締役Bは死亡して、死亡保険金5000万円は
Bの法定相続人に支払われました。
保険料については、本年4月まで株式会社Aが負担しましたが、
5月以降はガンの告知の特約により、保険料の負担は一切ありません。
代表取締役Bは保険料を一切負担せず、死亡保険金5000万円を
受け取ったことになります。
この場合、どのような税務の扱いになりますか?

答え
(法人税関係)
 本件ケースにおける定期保険の契約者変更が可能か否かは不明で
すが、通常、契約者変更の場合は当初の契約が解約されたものとみなされ
その時の解約返戻金相当額がBに寄付されたと捉えられると考えられます。
 なお、受取人の変更(A社からBへの変更)も同様と考えられます。
 Bへの退職金になるとも考えられますが、死亡退職以前の話になりますので、
退職金にはならないと考えられます。 本件ケースのような保険金の受け取りは、
事実関係が正当なものという前提に立てば、B個人の保険になると思われます。

(相続税関係)
 相続税関係としましては、相続開始日現在におきましては、被相続人が契約者
(保険料負担者)となり、以前に法人が支払っていた保険料につきましても、
相続税法基本通達3-17「雇用主が保険料を負担している場合」の(1)の取扱通達
におきまして、「雇用主が負担した保険料は当該従業員(役員を含む)が負担して
いたものとして、当該保険料に対応する部分については、相続税法3条第1項第1号
の規定を適用する旨定めていますので、当該死亡保険金は、代表取締役B個人が
個人として保険料を負担していたものとされて通常のB個人の生命保険金という
ことになるものと考えます。

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2008.07.31

輸入消費税に関する税務否認

東京地裁平成20年2月20日判決言渡 平成18年(行ウ)第684号

1.事例
実質的な輸入者である企業(B社)が、輸入業務を他社(A社)へ委託。
A社は輸入業務を行い、A社の名前で輸入消費税を申告・納付。
納付名義人はA社となっていたが、B社はA社へ消費税相当額を支払ったため、
B社は自社の申告において仕入税額控除を行った。

2.判決結果
B社の仕入税額控除は認めない。
輸入許可書等の公法上の書面では、輸入業務を行ったA社が輸入並びに消費税を
納税していることから、 実質的な輸入者であるB社の仕入税額控除を認めない
というのが趣旨である模様です。
判決では、消費税法基本通達11-1-6は輸入申告者が単なる名義人であって実質
的な輸入者が 別にいるときに、実質的な輸入者に仕入税額控除の適用をみとめる
べき場合があることを示している とした。ただし、この通達はある一定の例外的な
場合に限るもので、この通達によって 一般的に実質的輸入者が仕入税額控除
を受けると解釈すべきことにはならないとし、事案における取引は通達が例外的に
定める要件には該当しないとした。


0547

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2008.05.25

小規模宅地等の減額

質問

私は、父と母の3人家族で、自宅で3人同居(生計一)していましたが、本年4月
に父が亡くなりました。 自宅土地・建物は、すべて父の所有です。
自宅土地・建物は、私が100%相続する予定ですが、以前から売買契約
していた新築マンションが本年6月に完成予定なので、6月には予定どうり購入・
単身転居いたします。自宅は母の一人暮らしになります。
この場合、自宅についての小規模宅地等の減額は、可能でしょうか?
また、自宅土地の1/10持分を母に相続して、自宅土地の9/10と家屋10/10を
私が相続した場合は、どうでしょうか?

答え

あなたは、相続税の申告期限(10ヶ月)まで自宅に居住していないのですが、
200㎡まで50%(減額)することができます。
また、被相続人の配偶者が敷地の一部(1/10)を相続した場合には敷地全部
が特定居住用宅地に該当するので、240㎡まで80%(減額)となります。
(措置法69条の4③二) 


0544
              

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2008.04.09

増加償却

質問
当社は機械の稼働時間が、1日16時間にもなり、
通常の2倍の消耗・減耗があり、税務上の法定
耐用年数まで機械を使用することができません。
この場合なにか考慮されますか?

答え
減価償却資産の法定耐用年数は機械装置などについては1日
あたりの平均使用時間を見積もった上で制定されています。
その平均使用時間を超えるような稼働をする機械装置であれば、
当然にその定められた耐用年数まで使用することはできません。
そこで、そのような平均使用時間を越えて稼働をしているような
機械装置については、償却限度額を増加させて償却することが
認められています。

改定償却限度額
 改定償却限度額 = 普通償却限度額 × (1+増加償却割合)

増加償却割合
 増加償却割合=(35/1,000)×機械及び装置の1日当たりの超過使用時間

☆増加償却割合が10%に満たないときは、増加償却の規定は適用できない
☆適用を受けようとする事業年度の確定申告書の提出期限までに届出必要

0550

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2008.02.23

配偶者の介護保険

質問

私と生計を一にする配偶者(配偶者控除対象)の年金から
介護保険の掛金が控除されている場合、その掛金は私の
社会保険料控除の対象にして控除を受けることができますか?

答え

(1)仮に配偶者の介護保険料が納付書などにより納付(普通徴収)
   される場合で、あなたがその介護保険料を支払った場合には、
   あなたの社会保険料控除の対象になります。
(2)しかしあなたと生計を一にする配偶者が支払を受ける公的年金
   などから控除(特別徴収)される介護保険料については、配偶者が
   支払ったものであり、あなたの社会保険料控除の対象にはなりません。

この考え方は生命保険料控除についても同様で、配偶者名義の生命保険
料控除証明書であっても、あなたがその生命保険料を支払った場合には、
あなたの生命保険料控除とすることができます。
ただこの場合、保険満期・保険金受取の時の贈与課税の問題が後々
発生することもあるので注意が必要です。

0460

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2007.10.15

個人の源泉徴収義務

質問

個人Aは、会社員ですが勤務する傍ら、個人で同人誌を発行しています。
通常は赤字になることが多く、税務申告は特にしていません。
給与の支払いはありませんが、原稿料及びデザイン料を支払っているので、
源泉徴収する義務があるのかが心配です。

答え

所法204条1項には、報酬料金等の源泉徴収義務を列挙していますが、同条
2項二号において、「・・・所法183条第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)
の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人」は、
原則として、源泉徴収する義務はないとされています。
 原稿料及びデザイン料は同条1項一号に該当し、源泉徴収を要しないものと
して定められています。
 個人Aは、会社員として勤務する傍ら、同人誌を発行していますが、これは通
常は赤字になることが多く、税法上は、家事費若しくは雑所得と考えられます。
したがって、当該赤字については、確定申告等は不要(損益通算不可)であり、
原稿料、デザイン料の源泉徴収も不要となります。

0538

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2007.07.19

株式の時価と適正な取引価格

質問

個人が個人にたいして、非上場株式を譲渡する場合、
適正な時価によると聞きましたが、どのような評価方式による時価
を使えばよいですか?

答え

前提として、
譲渡人 同族株主の場合 → 譲受人 同族株主で譲受後の持株割合5%未満
                         かつ非役員のもの 又は、同族株主以外
譲渡人 同族株主以外  → 譲受人  同族株主で譲受後の持株割合5%未満
                         かつ非役員のもの 又は、同族株主以外

この2つの場合は、特例的評価方式(配当還元方式)によることができます。

この2つの前提以外は、すべて原則的評価方式による時価となります。


0600

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2007.06.29

住宅リフォームと贈与

質問

父Aと子Bは、父Aの自宅(A100%所有家屋・固定資産税評価額300万円)
に同居しております。(土地もA所有)
このたび、子Bは銀行から子B名義の借入金1000万円により、自宅リフォー
ムを行いました。床面積は変わらず、すべて内装の工事です。
銀行借入の関係で、家屋の名義のうち1/3を父Aから子Bに贈与しました。
家屋贈与の登記は完了しております。(父A持分2/3・子B持分1/3)
父Aから子Bの贈与税の申告は、当初の固定資産税評価額300万円の1/3の
100万円の贈与でよろしいでしょうか?

答え

(贈与税)
イ. 本件は、①父Aが所有していた内装リフォーム前家屋(固定資産
税評価額300万円、時価(通常の売買価額)も300万円であると前提しまし
た。)の子Bに対する持分1/3の贈与登記(A1/3贈与登記)と②BがBの
銀行借入金1000万円によりしたリフォーム支出(B1000万円支出、リーフォ
ムによる床面積の増加はなし。)について別個のもの(別個の課税対象となる行
為)として見るのではなく一体(混合)のものとして課税関係を判断するのが妥
当であると考えます。
ロ.Aのリフォーム前の所有家屋の価額(時価)は300万円でしたがリフォーム後
のA所有家屋の価額(A持分2/3)は866万円(1300×2/3)となり
リフォームの結果Aの価額は566万円(866-300)増加しました。このA
の増加額566万円はBがリフォーム支出1000万円した結果によるものですか
ら、AはBから566万円相当額の贈与を受けたものとしてAに対して贈与税の
課税問題が生ずるのではないかと考えられます(相法9)。

(譲渡所得)
Aはリフォーム前は家屋全部(3/3)を所有していましたがリフォーム後は2/3
の所有となり所有面積が1/3減少してBに1/3が移転しました。このリ
フォーム前家屋の面積減少部分の価額(時価)100万円(300×1/3)につ
いては無償でBに移転したのではなくBがリフォーム代金を支払うことの代物弁済
による減少と考えられます。したがって、AはBに対して家屋持分1/3をその
部分の時価100万円(300×1/3)でBに有償譲渡(譲渡収入金額100
万円)したものとしてAに対してリフォーム前家屋1/3譲渡(分離課税)の課税
の問題が生ずるのではないかと考えられます(所法36)。

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2007.03.08

借地権者の地位に変更がない旨の申出書

質問

A(個人)は父Bと自宅家屋(持分各50%)を所有し居住していました。
自宅家屋の土地は借地で、地主に対して長年地代を払っていました。
父Bは5年前に死亡したのですが、相続手続きは相続人である兄弟間で
まとまらず、まだ家屋名義変更等の相続手続きは行っていません。
本年、Aは地主から自宅底地を全部買い取りました。
本来なら『借地権者の地位に変更がない旨の申出書』を父Bと提出すべきだ
と思うのですが、Bが死亡しているのでそれもできません。
法定相続人である兄弟全員の同意・署名をとりつけて、法定相続人連名の
正規の『借地権者の地位に変更がない旨の申出書』を税務署に提出しないと、
借地権贈与課税の可能性があるでしょうか?


答え

『借地権者の地位に変更がない旨の申出書』を提出しないでおいても、
父Bが既に死亡しており、その借地権は相続財産の一部であるとの理屈で
そのままにしておいても、まず、Aに対する贈与税の課税の問題はないものと
思われます。つまり、父の相続開始により借地権と底地のすべてがA一人に
帰属したものという考え方です。

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2006.12.13

取得時効と不動産取得税

質問

取得時効で不動産を取得しました。
通常の売買で取得したのと同じように不動産取得税がかかりますか?


答え

取得時効は、善意の場合で10年、その他は20年で成立します。
不動産取得税の考え方は、時効の成立をもって課税対象・課税期間開始
と考えます。ただし、その場合でも時効のスタート(起算)時の評価額、
つまり10年前、20年前の評価額に対して課税されます。
また、不動産取得税(地方税)自体の時効が5年なので、15年・25年経過
すれば課税されないという実務的なこともあります。

ただし、国税は一時所得として考え方が異なりますので注意が必要です。

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2006.10.11

定期同額給与の減額

質問
A社(18年4月~19年3月期決算)は、役員報酬(すべて定期同額給与で、
事前届出給与・利益連動給与はありません)を都合により18年11月より
19年3月まで一律全員30%カット(減額)することになりました。
しかし業績の著しい悪化ではなく、むしろ業績良好状態での経営判断です。
この場合、来年の決算時の別表計算では、
①18年4月から支払ったすべての定期同額給与を全額否認してすべて加算する。
②18年11月から減額した30%部分を未払金認定報酬として法人所得から減算して
 源泉所得税を支払う。
③18年11月以降発生の定期同額給与を否認して加算する。
のいずれの方法によればよいでしょうか?

答え
平成18年度の税制改正により創設されたこの役員の定期同額給与の取り扱いに
ついては、現段階においては、詳細な取扱いが明確ではないので確たることは言
えないということを、前提とさせていただきます。
国税庁が示している「役員給与に関するQ&A」におけるQ3の見解からは、
要件違反の場合は、all or nothing という考え方があるみたいなので、
③の18年11月以降の発生給与全額否認が確実ではないかと考えられます。

*国税庁から質疑集が出ました。上記見解と異なる結果のようです。
 詳しくは、当記事のコメントをご参照下さい。税法解釈むずかしいですね。(反省)


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2006.10.04

相続対策としての法人設立・不動産譲渡

質問
私は、都内にビルを所有し、不動産賃貸業を営んでいます。
将来の相続のことを考えて、これらのビル賃貸業を、
個人事業主の形態から、法人の形態に変えて、
子供たちに分配するのがいいのではないかとの話がでています。
このまま個人事業主の形態のままで、相続税を支払って相続する場合と、
法人化して、今のうちに、贈与税等を払って、法人の持分を分配しておく場
合とで、どちらのほうが、節税等の面でメリットがあるのでしょうか?

答え
相続税と贈与税の税率を比較すると、
相続税の税率
贈与税の税率
このように、一般的にどんな場合でも、贈与税より相続税が有利です。
ですから、今すぐ贈与税を払って、法人の持分を分配というのは、非現実的です。
(法人の株価評価額を下げる方法はありますが・・・)

しかし一方相続対策としての法人設立・不動産譲渡というのはよく言われるところ
です。その代表的方法を2つあげます。
①不動産管理会社(管理料徴収方式)
相続人(子)が不動産管理会社を作り、被相続人(父)から管理料を徴収しま
す。この管理料部分が生前贈与となり相続財産から軽減されるわけです。
(長期間でないと効果薄)
②不動産管理会社(不動産所有方式)
高収益の建物を被相続人から相続人設立の管理会社が買い取り、被相続人の
毎年の所得の軽減を図り、結果として所得税対策、相続税対策に利用できます。
買い取りについては、建物を法人が時価で取得すれば、贈与税・譲渡所得税の
問題も発生しません。
ただし借地権の問題が発生するので、『土地の無償返還の届出書』を税務署に
提出し、地代(固定資産税の2~3倍)の授受が必要です。またこの方法で
実際の相続時の土地(底地)の評価は自用地評価の80%とすることができます。

ただこの方法を実行する時は、被相続人・相続人でよく話し合われて、リスク、
手間、費用など認識されることが重要だと思います。実際の節税効果も建物が
新しい場合、古い場合によってもずいぶん違ったものになります。
さらに消費税についても非常に複雑に影響してきます。

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2006.06.07

定期同額給与と休職

質問
A社(3月決算)の取締役Bは18年6月に本人出産予定のため
18年10月まで休職します。18年11月からは復帰予定です。
取締役Bの役員報酬は、休職期間中(18年6月~10月)は
支給しません。18年11月から復職し役員報酬を再び支給する
予定です。
取締役Bの18年4月・5月分及び11月以降の役員報酬は
定期同額給与として損金算入可能でしょうか?

答え
定期同額給与(その支給時期が1月以下の一定の期間ごとで、
かつ、その支給時期における支給額が同額である給与その他
これに準ずるものとして政令で定める給与)については、
損金算入が認められます(法法34①一)。
従前の法人税法は、役員の給与が、年額又は半年額等として
支給時期、支給額を定めたものであっても、特定の月だけ増額
して支給した場合には、通常月において支給される額を超える
部分の金額は役員賞与として損金不算入の取扱いと
なっていました(法基通9-2-13(注))。
前記を総合し事実関係にあてはめてみますと、A社の取締役Bに
支給されます役員報酬につきましては、新法に係る基本通達等
の発遣までは未確定部分が多く確たることは言えませんが、
出産のための休職期間についても定額の支給が義務づけることは
ないと思いますので、定期同額とみて差し支えないと考えます。

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2006.05.24

定期同額給与の期中増額改訂

質問
当社は、定時株主総会で取締役報酬総額を年額で決定し、
取締役会で各取締役の報酬月額をそれぞれ決定しております。
期中で売上・利益等の状況によって、取締役会を開催し各取締役の
報酬月額を定時株主総会で定めた取締役報酬総額の範囲内で、
増額・減額しておりました。
ただし、利益操作にならないよう、決算前6ヶ月以降の増額はしておりません。
また当然決定報酬月額は不相当に高額にならない金額です。
今回の改正法人税法で、定期同額給与については、決算期以外の改定について
は、経営状況が悪化した場合等の減額した場合に限るとありますが、いままでの
ような処理は認められないのでしょうか?

答え
定期同額給与は、経営の状況が著しく悪化した場合の変更が認められことが
規定(令69①二)されていますが、それ以外の変更につきましては
定められておりません。
 これにつきましては、現在のところ法人税基本通達等は一切発遣されておりま
せんので確たることは言えませんが、改正新法を文理解釈する限り、
定時株主総会以外の事業年度中の増額等は、一切認められないこととなるものと
思われ、したがって、残念ながら、期中での取締役会による報酬金額の増額
につきましても損金とは認められないこととなりそうです。

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2005.12.15

共有名義と貸家建付地

質問
5年前に父が死亡し父名義の事業用アパートの土地を母1/2、長男1/2の
共有名義、アパート建物も母1/2、長男1/2の共有名義、で相続しました。
本年、母が死亡したのですが、母名義の1/2部分の土地全部を貸家建付地で
評価して良いでしょうか?
仮に建物が5年前に長男の名義100%であれば、母名義の1/2部分の土地
は使用貸借により更地評価になると思います。
今回の場合、母名義の1/2部分の土地の半分を更地評価、半分を貸家建付地
にするのでしょうか?

答え
共有物の使用については、、「各共有者は、共有物の全部について、
その持分に応じた使用をすることができる。」(民法249)と規定されていることから、
母、長男各共有者についてはアパート1棟の建物全部と土地の全部について
建物とその敷地とみて貸家建付地を判断することになると解されます。 
したがって、母、長男ともに土地の共有持分(各1/2)の全部が貸家建付地評価
となるように解されます。また、同様にして、母、長男ともに貸家の共有持分(各1/2)もその全部が貸家評価になるのではないかと考えられます(評基通26、93)。

0549

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2005.10.19

定額法と定率法

質問
自社ビルを建築しました。
建物の減価償却について教えてください。

答え
平成10年4月1日以降に取得した建物は、すべて定額法で償却します。
ただし、建物付属設備(電気設備・給排水設備・冷暖房・エレベーター等)
を本体建物と別勘定で計上すれば、耐用年数も短くできるし定率法償却も可能です。
構築物(広告設備・緑化施設・へい等)も同じです。

0758

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2005.09.05

相続時精算課税制度Ⅱ

相続時精算課税制度は長期にわたる税務です。

受贈者(子供)にとって、2500万円の控除枠、または3500万円の控除枠の
利用状況の把握が重要です。
特に転居したり、関与税理士が変わっている場合は注意が必要です。

さらに贈与者(親)の相続については、すべての子供についての控除枠の
過去利用状況の把握が正確にできなければ、申告ができないわけです。

うちの事務所では、相続時精算課税選択届出書、相続時精算課税に係る財産を贈与
した旨の確認書を自著押印にしました。

この届出書による相続時精算課税の選択は撤回することはできません。
とわざわざ選択届出書に太字で書かれてますし・・・。

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2005.07.29

役員に対する歩合給

質問
役員に対して歩合給を支給する予定です。
なにか注意点があったら教えてください。

答え
 1単に売上高にスライドして歩合給を支給すれば、
  固定支給部分を超えるものは賞与となります。
 2特定の月だけ増額するのも賞与となります。
 3使用人に対する支給基準と同一の基準により
  支給されるものは、役員報酬でOKです。
   ただ仕事内容も使用人と同じことをやっていないと、まずいかも・・・。
    (使用人の営業のフォローで動いている等はダメ、
     自分が使用人レベルで営業しなくてはね)
  

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2005.06.06

法人契約で遺族が保険金を受け取った場合

0488質問
法人が契約者・死亡保険受取人である保険で、
被保険者(社員・役員)が死亡し、その死亡保険金を被保険者の
遺族が収受した場合、法人と遺族の税務はどうなりますか?

答え
法人については、特段の経理は要しません。
もし養老保険等で、保険積立金がある場合には、
保険積立金を全額損金に算入できます。
被保険者の遺族にあっては、その保険金は
『みなし相続財産』として、相続税の対象となります。

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2005.05.11

連結決算

質問
連結決算についてその連結対象範囲を教えて下さい。

答え
連結決算については、
1連結財務諸表制度
2連結納税制度

を混同しないようにして下さい。まったく異なる制度です。

は企業集団を単一の組織体とみなして、国内・国外・子会社・関連会社をすべて
総括して報告する制度です。本日の新聞にトヨタが純利益1兆円(!)とあるのは、
この連結財務諸表制度によるものです。
については、経営が一の法人に帰属する完全に一体と認められる企業集団を
一つの課税単位とみて課税する制度で、内国法人のすべての100%子会社だけが連結対象となります。連結納税制度は、承認申請書を選択提出した企業だけに
適用されます。

ちなみにトヨタはグループ内に欠損企業が少ないため、連結納税制度は
選択してないようです。
日立製作所は100%子会社400社を連結納税対象としているようです。
もちろん両企業とも連結財務諸表制度によって、連結決算を行っています。


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2005.04.18

土地の分割取得

質問
100坪の宅地を子供(相続人)2人で相続しました。
この土地は、相続時点では1筆の駐車場でした。
相続人2人はこの土地を、50坪と50坪に分割登記してそれぞれ建物を建築しました。
この土地の相続税評価は、相続時点の現況である100坪で評価するのか、
相続後の分割登記後の50坪と50坪に分けて評価するのでしょうか?

答え
宅地の評価については、所有権その他の利用権を有する者ごとに評価します。
被相続人が一つの利用単位として所有していた宅地でも、相続人2人が
これを分割取得したときは、各相続人が取得した宅地がそれぞれ評価単位
となります。それぞれの宅地の状況により評価しましょう。

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2005.03.24

青色申告特別控除

0504質問
平成17年から青色申告特別控除額が65万円に
引き上げられるそうです。
適用要件等を教えて下さい。


答え
1事業所得があること
 ☆不動産所得だけの場合は、事業的規模(5棟or10室以上)であること
2現金主義の特例を選択していないこと
3正規の簿記(一般的に複式簿記)で記帳すること
4期限内確定申告書に貸借対照表を添付すること

正規の簿記~最低限、仕訳帳(すべての取引が日付順に記録されている)
         と元帳(勘定科目ごとに取引が日付順に記録されている)
         が必要(法的にではなく一般的に)でしょう。

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2005.01.26

信用保証料の税務

質問
当社は小口の借入金があり、信用保証協会に対して、
保証料(10~15万円)を支払っています。
この保証料は、前払費用として期間按分するのか、
繰延資産として、少額規定で一括損金できるのか教えてください。

答え
繰延資産は、その支出の効果はありますが換金性もなく、
法律上の権利もないものです。
したがって、借入金を繰上完済した場合、その保証料が
返済されるか否かが判断の分かれ目になるでしょう。
ちなみに、信用保証協会の保証料は契約書上では、
繰上完済しても未経過分の保証料は返済しないことに
なっているようですが、事実上は一定の方法により
返済することになっているようです。・・・・・微妙

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2004.12.03

借地権

実例
ご主人が古い自宅を1軒持っていて住んでいた。
借地だったので、地主さんに地代を払っていた。

①家が狭くなったので地主さんの了解を得て、自宅を新築に立て直した。
  今までの家はご主人の名義だったが、銀行借入の関係で、
  新築の建物は奥さんと1/2の共有にした。

②数年後地主さんから底地を買い取って欲しいとの話があった。
  金額的に高かったが自分の土地になるので、思い切って買い取った。
  将来のことを考え土地名義は長男と1/2の共有にした。
  (当然長男に買取金額の1/2を負担させた。)

よくある話ですが、①も②も借地権の贈与課税の対象になります。
びっくりするような税金がきても後の祭りです。
①については、『借地権の使用貸借に関する確認書』
②については、『借地権者の地位に変更がない旨の申出書』
を税務署に提出すれば、贈与課税されません。
ほんの1~2分で書ける書類です。

お金が動く時は、かならず専門家に相談しましょう。

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2004.11.18

相続時精算課税制度

お客様から相続時精算課税制度の問い合わせ。
住宅取得資金贈与が絡むので、慎重に回答した。

平成17年12月31日まで、旧特例も使えるので、
頭を切り替えないと・・・。

土地だけの取得は、住宅取得資金になりません。
土地売買契約と同時に建物建築契約書を結ばないと。

日を変えてもう一度色々なパターンを考えてみよう。
資産税は本当に個別対応しないとえらいことになるな~。

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2004.11.04

株の譲渡

本日のメールによる税務相談(消費税)です。

質問
当社は、年間課税売上5000万円の小規模会社です。
当社は資金運用のため、証券会社を通じて上場株式の現物取引を
年間1000万円行っております。売上(収入)はこの合計6000万円だけです。
当社の消費税課税売上割合の計算はどのようになるでしょうか?

回答
1 有価証券等を譲渡した時の課税売上割合を算定する場合には、有価証券等の
 対価の額の5%に相当する金額を分母に含めることとされています(消令48
 条1項、5項)。
2 したがって、年間1000万円の現物取引を行っている場合でしたら、5
 %に当たる50万円を分母に加算することになりますので、課税売上割合
 は 5000/5050=99% ということになります。 

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