輸入消費税に関する税務否認
東京地裁平成20年2月20日判決言渡 平成18年(行ウ)第684号
1.事例
実質的な輸入者である企業(B社)が、輸入業務を他社(A社)へ委託。
A社は輸入業務を行い、A社の名前で輸入消費税を申告・納付。
納付名義人はA社となっていたが、B社はA社へ消費税相当額を支払ったため、
B社は自社の申告において仕入税額控除を行った。
2.判決結果
B社の仕入税額控除は認めない。
輸入許可書等の公法上の書面では、輸入業務を行ったA社が輸入並びに消費税を
納税していることから、 実質的な輸入者であるB社の仕入税額控除を認めない
というのが趣旨である模様です。
判決では、消費税法基本通達11-1-6は輸入申告者が単なる名義人であって実質
的な輸入者が 別にいるときに、実質的な輸入者に仕入税額控除の適用をみとめる
べき場合があることを示している とした。ただし、この通達はある一定の例外的な
場合に限るもので、この通達によって 一般的に実質的輸入者が仕入税額控除
を受けると解釈すべきことにはならないとし、事案における取引は通達が例外的に
定める要件には該当しないとした。
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